A.境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。
A.あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認して下さい。
A.田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。
A.複数の土地を一つの土地にする「合筆登記」を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはご相談下さい。
A.一つの土地を複数の土地に分割する「分筆登記」を申請します。
A.登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の面積)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。
A.建物を新築した場合には、最初に「建物表題登記」を行ないます。この「建物表題登記」は、土地家屋調査士業務ですので当事務所で行います。新築建物を購入するために金融機関等から融資を受ける場合には、建物表題登記をした後に「所有権保存登記」及び「抵当権設定登記」をするという流れが一般的です。「所有権保存登記」及び「抵当権設定登記」については、司法書士業務となりますので司法書士に依頼して頂くことになります。
A.建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表題部変更登記」を行ないます。 床面積が減少したときも同様です。
A.建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を行ないます。
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